国 の 就 学 支 援 金 に つ い て
 
平成22年度、私立高校生のいる世帯に対し、国の高等学校等就学支援金の措置が実施されます。世帯の収入による区分や必要書類は以下のようになっております。
 

◆Aに該当する世帯…私立高校生のいる全世帯が対象

◆Bに該当する世帯…家庭の市町村民税所得割額が合計18,900円未満(家庭構成等にもよるが概ね年収350万円以下の世帯)が対象で、就学支援金が通常の1.5倍となります。

◆Cに該当する世帯…市町村民税所得割額がかからない(非課税)世帯、または生活保護世帯が対象で、就学支援金が通常の2倍となります。


        <B・Cに該当する世帯は、現在4〜6月分のみ該当申請中です。>

【必要書類】
該当者 必要書類 申請者又は証明者
(A) 全員 高等学校等就学支援金
受給資格認定申請書
学生本人
又は保護者
(B・C)
加算支給届出者
(保護者の課税証明書に記載の
市町村民税所得割額の合算が
18,900円未満の世帯
高等学校等就学支援金の
加算支給に関する届出書
学生本人
又は保護者
保護者(父母)の課税証明書

保護者が両親でない者の場合は、
当該保護者の課税証明書が必要となります。
市町村役場

<備考>
◎「課税証明書」の取得及び提出については、保護者の方のご協力をお願いします。

◎加算支給届出については、6月中旬頃に平成21年1月1日から12月31日までの所得に基づく「課税証明書」の提出が再度必要となります。また、届出後に婚姻またはその解消等により、保護者に変更がある場合には、改めて届出書の提出が必要となります。

<留意事項>
◎就学信支援金の支給は、(休学・留学の場合を除き)在籍36ヶ月までの学生を対象としているため、留年で在籍が36ヶ月を超える場合は対象となりません。

◎就学支援金は、学生又は世帯に交付されるものではなく、授業料から減額されるものです。

◎本件については、申請主義の観点から申請しないと受給資格はありません。